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FXの税金をごまかすことができるのか

税金・確定申告
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FXで利益が出た場合、いくらなら払う必要があるのか?

また、30万円くらいならごまかすことができるのか?

確定申告なんて面倒くさい!

必要経費ってあるのか?

 

FXをやる初心者の方は様々な疑問があると思います。

ここでは、FXに関する税金を真面目に考えていきます。

 

 

FXの取引で税金を払う必要のある人

FXで一定の利益が出た場合は、確定申告が必要になります。

 

1、給与所得がある方で、FXの所得が年間20万円を超える方

2、給与所得がない方で、FXの所得が年間38万円を超える方

 

1などは、サラリーマンなど給与所得がある人で、FXの所得が20万円を超えると、確定申告をして税金を払う必要があります。

 

2は専業主婦などが該当しますが、給与所得がない人でFXの所得が38万円を超えると、税金を支払わなければなりません。

※雑所得の合計が130万円を超えると社会保険、厚生年金の被扶養者の資格を失います。

 

FXで出た利益は、税制上の「雑所得」というものになります。

これは税制上、給与所得や事業所得に含まれない所得のことを指し、公的年金なども給与ではないため雑所得になります。

 

 

 

国内FXは申告分離課税で税率は一律20%

 

国内業者におけるFXは申告分離課税が適用されます。

所得額の大小にかかわらず、税率は一律20%となります。

(※平成25年1月1日~平成49年12月31日までの各年度(25年間)は、復興特別所得税が0.315%加算されます。)

 

申告分離課税は利益の大きさに関わらず同じ税率となります。

利益に対しての一律課税なので、累進課税の所得税と比べてかなり安くなります。

総合課税だった時代は、FXで利益が出れば出るほど税率が高くなり、また、給与所得と合算されて高い税率で税金を納めていました。

 

 

先物取引などと損益通算が可能

損益通算とは、取引に応じて発生した損失をその他の取引の所得と合算し、控除できることをいいます。

国内FXでは、先物取引等にて発生した損益との通算が可能です。

もちろん、国内業者のそれぞれの取引の損益通算も可能です。

しかし、株や給与所得などは損益通算出来ません。

 

※取引所FXのほか、「金」「原油」といった商品先物取引や「日経225先物」のような株価指数先物取引など、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例(租税特別措置法第41条の14)」の適用対象を指します。

 

FXをやりながら、私は、日経225先物を取引しています。

例えば、FXでマイナス50万円となり、225先物では、60万円のプラスだとします。

この場合、合算しますので、利益としては、10万円となり、税金を払う必要が無いわけです。

ですので、FXをやりながら日経225先物の取引をお勧めいたします!

 

 

損失の繰越控除が3年間可能

国内FXにおける通年(1月1日~12月31日)の損益がマイナス(損失)となった場合に、その翌年以降3年間に限りFXおよび取引所先物取引などにて発生した利益から、その損失額を控除することができます。

損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年について、確定申告をしておく必要があります。

利益が10万だけなら確定申告する必要はありませんが、損失が10万円なら確定申告をしておいた方がいいということです。

次の年に、サラリーマンとしてFXをやって利益が28万円出たので、本来なら税金がかかってきますが、前年の損失分10万円が控除されますので、その年の利益は実質18万円となり、税金を払わなくてよくなります。

このときも、もちろん確定申告は必要です。

 

FXの税金の対象となるもの

税金の対象となるのは、FX取引での「為替差益」と「スワップポイントでの利益」です。

ポジションを保有中で、まだ決済していない含み益や含み損は、課税対象とならないと書かれたブログもありますが、これは取引会社によって異なります。

課税対象に含まれるかどうかは取引会社で確認してください。

 

FXの税金のまとめ

FXの納税対象者と税率

●税率は20.315%

●給与所得があってFXの所得が20万円を超える

●給与所得が無くて、FXの所得が38万円を超える

※雑所得の合計が130万円を超えると社会保険、厚生年金の被扶養者の資格を失います。

 

申告しないと、重加算税や遅延税が取られます。

そうなった方がやっかいです。

FXの会社は税務署に様々なデータを渡しているのできちんと申告しましょう。

 

なお、詳細につきましては、国税庁ホームページをご確認頂くか、税務署にお問い合わせください。

また、税制には変更がつきものです。

最新の情報をご確認ください。

 

 

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